小児弱視等の治療用眼鏡について

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について

平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡および
コンタクトレンズの作成費用が、健康保険の適用となり、組合員様に給付されます。

対象年齢

9歳未満

再給付

0~4歳 前回の適応から1年以上経過していること
5~8歳 前回の適応から2年以上経過していること

支給上限額

40,492円(眼鏡の場合)
このうち2割または3割と消費税分が自己負担となり、
自己負担分を差し引いた金額が給付されます。
また、お住まいの自治体によっては、自己負担額を支給するところもあるようです。

申請に必要な書類

1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
2.眼科医の「弱視等治療用眼鏡作成指示書」および検査結果
3.購入した「治療用眼鏡」の領収書

給付の可否については各保険組合の判断によります。
支給対象と認められない場合があることをご承知置き下さい。