小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡および
コンタクトレンズの作成費用が、健康保険の適用となり、組合員様に給付されます。
対象年齢 |
9歳未満 |
再給付 |
0~4歳 前回の適応から1年以上経過していること |
支給上限額 |
40,492円(眼鏡の場合) |
申請に必要な書類 |
1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります) |
給付の可否については各保険組合の判断によります。
支給対象と認められない場合があることをご承知置き下さい。